よくあるご質問

よくあるご質問

車の所有者が信販会社やディーラーの場合、所有権解除の手続きをするために以下の書類をご用意頂く必要があります。
・車検証
・ナンバープレート(前後2枚)
・自賠責保険証
・リサイクル券
・印鑑登録証明書
・譲渡証明書
・委任状

所有権解除の手続きに使用する印鑑登録証明書、譲渡証明書、委任状は、ディーラーまたはローン会社から発行してもらう必要があります。お客様ご自身で所有者であるディーラーまたはローン会社にご連絡いただき、お手元に届きましたら、他の書類と併せてカーネクストまでお送りください。

車の所有権を持っている人が行方不明や音信不通で連絡がとれない場合、廃車手続きを行うことはできません。
通常、車検証に記載されている名義人の同意なしに廃車手続きを行うことは法的に禁じられています。所有者が行方不明の場合、必要な書類を揃えられず、名義変更が行えないため、運輸支局で自動的に車の登録情報が抹消されるのを待つ必要があります。
車検切れの状態で3年または5年以上が経過すると運輸支局から車を強制的に永久抹消にすることを記載した通知(職権抹消)が送られてきます。職権抹消の通知に異議申し立てをしなかった場合、自動的に車の登録情報は抹消されます。

所有者が亡くなっている場合、通常の廃車書類に加えて下記の書類をご用意いただく必要があります。
・車検証
・所有者の法定相続人であることを証明するための戸籍謄本
(戸籍謄本で所有者の死亡が確認できない場合には除籍謄本も必要)
・遺産分割協議書(相続人全員の署名と捺印が押されたもの)
・相続人の印鑑証明書
・相続人の実印が押してある委任状

※車両価格が100万円以下の場合には、相続人全員の合意の上、遺産分割協議成立申立書を使った申請が行えます。この申請を行う場合には、代表相続人以外の書類(遺産分割協議書)は必要なくなります。

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