事故車という言葉は一般的に使われていますが、法律上は「事故車」の定義は存在したおらず、「修復歴車」という呼び方をします。ただし、修復歴車は「自動車の基幹部(フレームなど)を修復したことがある車」という定義のため、事故にあっていても、フレーム等の修復がない場合は修復歴車ではありません。例えどれだけボロボロに見えていても、フレーム等が歪んでいたりしない(=修復はしていない)のであれば、修復歴車とは言えません。
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