軽自動車を手放すことになった時、必要な書類とは?条件ごとの必要書類を解説!

交通事故

自家用軽自動車を運転中に事故に遭ってしまって車を手放すことになった場合、どのような書類を用意して、どんな手続きを行う必要があるのかご存知でしょうか。
こちらでは軽自動車を手放すために、準備しておくべき必要書類や、手続きの流れなど代表的なパターンを例に、いくつか紹介いたします。

軽自動車の廃車に必要な書類とは何がある?

突然の事故や故障などで自家用軽自動車を手放すことになったら、どのような書類を準備する必要があるのでしょうか。こちらでは軽自動車の廃車手続きに必要な書類をご準備される前に「チェックリスト」としてお使いいただける必要書類のリストをご紹介します。

役所でのみ取得が可能な書類や、ディーラーやローン会社に連絡して取り寄せる書類もあります。取得する場所を調べるところからとなると、書類を準備する時間にも余裕が必要です。まずは必要となった時、すぐに揃えることができるように参考にご覧ください。

また、車の手続きには【所有者】の書類が必要になることがほとんどです。車を敷地内に置いている、毎日使っているという意味で車を所有していると思われる方も多いのですが、あくまで「車検証で確認ができる登録されている所有者」のことです。車検証では「所有者」と「使用者」の登録情報が記載されていますが、車を手放す時は【所有者】の書類が必要となる機会が多くなっていますので、ご留意ください。

軽自動車の廃車手続きに必要な基本的書類

軽自動車検査協会で軽自動車の廃車手続きする時には、まず以下の3つの基本書類を準備します。

  • 自動車検査証(車検証)原本
  • ナンバープレート(車両番号標)前後一枚ずつ
  • 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽4号様式)

自動車検査証(車検証)は、車内に積載していることが前提の書類です。もしも盗難や紛失等で手元に見つからない場合は再交付申請をしなくてはいけません。ナンバープレートは、廃車時に軽自動車検査協会へ返納します。ただし、ナンバープレートを取り外してしまった車は公道を走行することができません。廃車する車以外の手段で軽自動車検査協会へ向かうのであれば、ナンバープレートを外して持参することもできますが、その車両自体で行く場合は車に付けたまま車ごと協会へ持ち込みましょう。

自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽4号様式)は、ウェブサイトから様式をダウンロードして印刷し持参することもできますが、当日協会窓口で配布されている書類を受取り、その場で記入することも可能です。

軽自動車の廃車手続きで条件次第で追加必要となる書類

前項でご紹介した基本的に必要となる書類の他に、車種や使用の用途次第もしくは所有者が異なる場合などの条件によって追加で必要となる書類があります。こちらでは、条件次第で必要となる書類をご紹介します。

車検証登録情報から住所姓名の変更があった時

車検証に登録されている住所地から、転居等で変更になっている場合は、廃車手続きと同時に住所変更手続きを行うことが可能です。住所変更手続きを同時にする時は、新しい住所の場所を証明する書面として、住民票や戸籍附票を役所で取得して持参します。使用者の氏名が婚姻等によって改姓があった場合は、氏名の改姓の事実が証明される戸籍謄本等の書類が必要になります。

こちらの住所や改姓を証明する書類は、複写機を使用したコピーでも問題なく使用が可能です。ただしカメラでの撮影によるものは使用できません。

所有者がローン会社やディーラーになっている時

車検証登録上の所有者がローン会社やディーラーになっている場合は、追加書類として所有権解除書類が必要です。取得方法は所有者であるローン会社やディーラーに連絡をして、車を廃車したい旨を伝えます。この時、残債が残っている状態でしたら基本的には了承は得られません。既にローンを完済している、もしくは早期完済が可能であれば、了承を得て所有権解除書類の発行を依頼することができます。所有権解除書類を依頼する際は、全国の軽自動車検査協会で使用ができる県外用所有権解除書類を発行してもらうように伝えましょう。転居等で移動されていても、管轄外の軽自動車検査協会で手続きができるためスムーズです。ローン会社またはディーラー発行の所有権解除書類は発行先によって内容が異なりますが、基本的には下記の書類となっています。

  • 車検証記載の所有者の届出印が押印された申請依頼書
  • 車検証記載の所有者の届出印が押印された軽自動車所有者承諾書(ローン会社による)

ローン完済が難しい場合は

ローンが完済できずに残債が残っている状態では、所有権解除書類を発行してもらうことは困難です。所有権解除書類の発行はローンが完済されていることが基本的な条件となります。手放したい時にローンが残っていれば残債の早期完済が求められます。事故等で車自体は使用できない状態となり維持に費用だけがかかってしまう状態で、返済が難しいといった場合は、一度所有者であるローン会社やディーラーに相談をしてみましょう。残債がある状態でも、借り換え等の条件次第で書類を発行できる場合があります。所有者のローン会社やディーラーの判断になりますので、相談をしても難しい場合ももちろんあります。

所有者が亡くなっている時

軽自動車の所有者が亡くなり、故人の車を相続する場合は、通常の廃車手続き書類とは別に、所有者死亡による親族への名義変更に必要な追加書類の準備が必要です。

まず、車検証に記載されている車の所有者が亡くなったことを証明する書類と、亡くなった所有者と新所有者との相続関係が分かる書類が必要となります。亡くなられた方を筆頭とする除籍謄本や相続者の戸籍謄本、また法定相続情報一覧図の原本又はコピーしたものを用意します。

事業用登録している車(黒ナンバー)の時

基本的には軽自動車のナンバープレートは黄色ですが、軽自動車を軽貨物運送事業等の事業用の用途に使用するため届出をしている場合、ナンバープレートは黒色になります。事業用ナンバーで登録されている車を廃車するには、貨物軽自動車運送事業(軽貨物)の減車申請を別途しなくてはいけません。事業用車の減車をするには、車検証記載の「使用の本拠地の位置」を管轄とする運輸支局の輸送部門に向かい、貨物軽自動車運送事業経営変更届出書(様式2)の製本と控えで2通、事業用自動車連絡書、減車する車の車検証を提出します。提出後、受理されると事業用自動車連絡書に日付入り確認印が押印されて交付されます。運輸支局での受付時間は平日のみとなり、朝早くや夜間は閉館しています。お仕事の関係で直接来局は難しいという場合は、郵送対応が可能なところもあるようなので、管轄の運輸支局で確認をされてみることをおすすめします。

有効期限の1か月を超えた場合

事業用自動車等連絡書の使用有効期限は交付された日から1か月です。確認印の押印された日から一年間市内に手続きをすすめる必要があります。有効期限を超えてしまった場合は、管轄の運輸支局ヘ行って再交付してもらう必要があります。

軽自動車と普通自動車の手続きの違い

軽自動車の廃車手続きや名義変更手続きは、以前までは認印の押印が必要とされていましたが、令和3年1月4日より申請書等への押印・署名が不要となり、所定の記載のみになりました。一方、普通自動車の廃車手続きや名義変更手続きでは、印鑑登録証明書と実印が必要です。実印とは役所に登録されている公的に認められた印鑑のことです。この実印が確かに本物であることを証明したものが印鑑登録証明書となります。軽自動車は不要とされる印鑑登録証明書が、普通自動車では必要になるのでしょうか。その経緯について説明いたします。

印鑑証明書が必要な理由

印鑑証明書が普通自動車の購入時に必要になる理由は、普通自動車は国の定める個人の資産となっているからです。資産税の支払い管理などを国が行っているため、個人の資産を国は把握する必要があり、普通自動車を所有する場合は所有者の名義とともに国への登録が必要となります。そのため、普通自動車の購入や名義変更、廃車手続きの際は印鑑登録証明書と実印が必要なのです。誰の資産なのかを国へきちんと登録しておかないと、盗難されたり破損されたとき、所有者としての権利が主張できません。所有者の権利を守るためにも、国へ資産として登録することは重要なのです。

まとめ

事故や故障により、突然所有する軽自動車を廃車しなくてはいけないとなった時、どのような書類を揃える必要があるのかは、車検証記載の内容によって変わってきます。
を使っている人が所有者になっているとは限りません。家族から譲渡されているが名義変更されていなかったり、ローンを組んで車を購入したまま名義変更をしておらず、ローン会社が所有者のままになっているという場合もあります。車検証は車のグローブボックスに仕舞っていて、あまり見る機会がない方も多いと思いますが、万が一手続きが必要となった時に所有者が異なって戸惑うことがないように、事前に確認しておくことをおすすめします。また、廃車手続きに必要な書類は、あまり聞きなじみのない書類もあり、不安に感じる方も多いでしょう。廃車手続きや、廃車引き取りの手配など、個人ですべてを完了しようとすると時間も手間もかかってしまいます。事故などで不要になった車の廃車に悩まれている方は、事故車買取専門のカーネクストまでお気軽にご相談ください。

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