車検切れの車でも買取はできる?車検切れの車の注意点は

買取のポイント

車検とは、一定期間ごとに必要となる車の定期検査のことです。検査内容は、法律で決められている保安基準に、車両が適合しているかどうか検査するものとなっており、合格後の有効期限は車の種別によって異なります。

車検の有効期限が切れると公道走行できないため、期限が切れる前に継続車検を受ける必要がありますが、車の使用機会が少ない方は知らない間に期限が過ぎてしまい、気づけば車検切れになっていることがあります。車の使用機会が少なく、車検切れに気づかない車となると所有しているだけでも維持費の負担等が嵩み、所有者は損をしている可能性があります。不要になった車検切れの車は早めに手放しを検討することをおすすめします。

こちらでは、車検切れの車は買取してもらえるのか、車検切れの車を手放す際の注意点について詳しく解説します。

車検切れの車は買取してもらえるの?

車検が切れていると公道を走ることもできないため、車の価値が下がってしまい買取に出すことさえ難しいと考えてしまう人は多いでしょう。しかし、車検が切れてしまった車であっても、買取してもらうことは可能です。

車検切れの車でも買取可能!なぜ買取できるの?

なぜ、車検が切れている車でも買取をしてもらえるのでしょうか。

車買取業者は、車検が切れていても買取後の再販価格への影響がありません。そのため、車検が切れているから買取できない、とはならないのです。

車買取業者が買取して仕入れたあとの販路として挙げられるのは、【オートオークション出品】【自社で再販】【解体後パーツ販売】です。

まず、オートオークションに参加している車買取業者が買取って仕入れた車を出品するには、車の抹消登録手続きをしなくてはいけません。抹消登録は一時使用中止手続きのことで、手続き時点で車検が残っている車も、その時点で車検期限を切ってしまいます。仕入れ時点で車検が残っていても再販前には車検を切ってしまうため影響がないのです。

自社で再販する販路は、買取って仕入れた車を自社の店舗スペースで次のユーザーへと販売することです。中古車販売は店舗で販売しても、すぐにその車が売れるかどうかはわかりません。車検がある車で車検付きで売っていても、期間中に売れなければ販売してる間に車検が切れる可能性もあるのです。車検期間が残っていることがプラス査定になる可能性はありますが、残っていないからといって買取できないということはありません。

解体後パーツ販売の販路は、車を解体して必要な機構や外装パーツ等を取り外し、修理用部品等に再利用できるようにしてから販売することです。特に海外で人気のある車は、解体後パーツ取りして輸出販売することも多くなっています。車は解体後に、永久抹消登録または解体返納という廃車手続きを行います。廃車手続きをすると車検はその時点で切られるため、オークション出品の時と同じように、車検があっても切る前提となり、買取査定に影響がないのです。

このように、車買取業者の買取後の販路で考えてみると車検が残っていなかったとしても、特に問題なく再販ができるため、買取できない理由にはなりません。

車検切れの車の買取価格が低い気がするのは?

前述のとおり、車検切れの車であっても買取できないことはありません。でも、車検切れの車は買取価格が下がっているように感じる方もいらっしゃるでしょう。こちらで解説します。

まず、車検が残っている車を買取してもらう場合、車検の残存期間に等しいもしくはそれ以上の期間分の自賠責保険に加入している前提ですので、未使用期間分の保険金の返戻金が発生します。また、車検時に納めた自動車重量税についても未使用期間分の還付金が発生するため、その返戻金と還付金が買取価格に上乗せとなり買取価格が車検切れの車よりも高くなります。

他にも、車検が切れた車の買取価格が下がる要因として、買取業者まで車検切れの車を持ち込むための費用が差し引かれることは理由の一つとなっています。中古車販売業者は、車を積載して運ぶレッカー車を自社で保有していない場合があります。レッカー車を保有していない買取業者に車検切れの車の買取を依頼すると、業者は輸送するために外部にレッカー車を発注しなくてはいけないため、買取査定価格から輸送にかかった費用を差し引くため買取価格が下がる可能性があります。

また、車検が切れた車の場合は、車を利用していない期間が一定以上あることがほとんどです。車を置いている間にバッテリーが上がってしまい動かすのに救援車が必要になったり、長い期間置いていたことで、予想もつかないトラブルが車に起こっている場合もあります。買取車両を仕入れた後に点検や整備にコストがかかる上に、車を輸送する費用もかかるとなると、どちらも買取査定価格から差し引かれて全体的に価格が下がったように感じてしまうのです。

車検が切れた車を手放す際の注意点

車検切れの車を手放す予定がある方にとって注意しなければならない点が一つあります。それは、車検が切れた自動車は、法律により公道を走行することができないという点です。

もしも車検切れの車を売却しようと、車買取業者までの道を走行してしまうと、違反点数6点・30日間の免許停止などの罰則があります。また、車検だけでなく自賠責保険も切れている状態となると、違反点数は12点、免停期間は60日間とさらに長くなります。

車検が切れて公道を走行できない車を移動するにはレッカー車での移動方法が思い当たると思いますが、レッカー車を依頼すると移動距離次第で数万円の費用がかかってしまいます。

買取価格が期待できそうな車であっても、レッカー費用がかかることで損してしまうかもしれません。こちらでは、車検切れの車をできるだけ費用をかけずに移動する方法についてご紹介します。

仮ナンバー貸出しを利用する

運行目的が条件に沿っていれば、特例として仮ナンバーの貸出しを受けて、車検切れの車も公道走って移動することができます。仮ナンバーは役所で申請が可能となっており、貸与はナンバープレートと回送運行許可証のセットで渡されます。仮ナンバーのプレートデザインはナンバープレートに似ていますが、プレートの文字の上に右上から左下にかけて赤い斜線が入ったデザインとなっていて、走行中も車外から目視できるところに設置する必要があります。

仮ナンバーの貸出し条件は、道路運送車両法第35条回送運行の許可で定められた以下の5つのいずれかにあてはまるものと決められていてます。

  1. 新規登録・新規検査のための陸運支局等への回送
  2. 車検が切れてしまった自動車の継続検査で陸運支局等へ回送する場合
  3. ナンバープレートの再交付・再封印のための陸運支局等へ回送する場合
  4. 車販売業者が仕入れするための場合
  5. 車販売業者が顧客へ引き渡しのために回送する場合

以上の条件にあてはまるのであれば、仮ナンバーを役場で申請して貸りることで公道を走行することができます。こちらの条件に、自動車販売業者の仕入れは条件としてあてはまってはいるものの、自動車を売却する所有者側が売却するための回送については条件にあてはまりません。そのため、買取業者に売却をする前に見積段階で車を持ち込み査定してもらおうと考えても仮ナンバー申請はできないので、注意が必要です。出張査定や電話・オンライン査定などで査定価格が決定し、業者の買取が決まっていて、車買取業者が仕入れのために仮ナンバーを買取車両につけて、自走して業者まで運ぶことは問題ありません。

車検切れの車の仮ナンバーを車の所有者が貸出ししてもらえる条件は、継続車検を受けるためか、不要になった車を廃車手続きするための回送時のみとなっています。

廃車買取業者を利用する

車販売業者は、基本的に中古車として再販できることを前提に車を買取するため、走行出来ない車を輸送できるレッカー車を持っている業者は少ない傾向にあります。車検切れでレッカー車を外部発注するとコストがかかるため、利益がないと判断されれば買取を断られてしまいます。車検切れでも状態が良い車や高年式車は人気があるため買取対象ではあるものの、古い車や過走行車などの中古車販売がしづらい車は買取対象にはなりづらいのです。

しかし、古い車や過走行車、自社で動かない車や車検切れの車でも引取ができるキャリアカー(レッカー車)をもっている廃車を専門とする買取業者なら、レッカー車は自社所有のため費用が抑えられますし、古い車や過走行車でも再販ルートをしっかりと抑えているため、買取が可能となっています。

仮ナンバーの取得方法を解説

前項でご紹介した条件にあてはまる車の場合、役所で申請をすると仮ナンバーの貸与を受けることができます。車検が切れた車を手放すかどうか検討中したところ、継続検査を受けて乗り続けるということにされたのであれば、仮ナンバーを取得して検査場へ持ち込みをする、または車検を依頼する車検センターやディーラーまで持ち込みをすることができます。

仮ナンバーとは

仮ナンバーは、車検切れなどの理由で公道を走行できない車に対して、継続車検などの検査を受けるために検査場やディーラーまでの回送時で一時的に走行可能にするため、交付される期間限定のナンバープレートです。仮ナンバーの申込手続きは臨時運行申請という手続きで、臨時運行許可申請は、臨時運行する当日またはその前日のみとなっています。臨時運行申請許可が下りると、許可される期間は最大は5日間となります。臨時運行申請ができる役場は、臨時運行する車の出発地、経由地、到着地のいずれかの市区町村役場です。また、臨時運行申請期間の終了日の翌日までの自賠責保険の加入が必要です。(自賠責保険は1ヶ月のみ加入することもできます。)仮ナンバーは、許可の期間が終了次第、速やかに返却しましょう。紛失した場合は弁償金が必要になります。

仮ナンバーの交付に必要な書類

  • 自動車検査証など ※仮ナンバーを申請する自動車の車検証で、期限切れでもかまいません)
  • 自賠責保険証明書 ※仮ナンバー許可申請期間終了日の翌日まで有効期限があるもの
  • 申請者の自動車運転免許証等 ※顔写真の付いた身分証明書
  • 自動車臨時運行許可申請書 ※役場で取得可能。運行経路や目的を記入します。

仮ナンバーの交付の流れ

  1. 仮ナンバーをつけて走行する経路や日にちを決めます。自賠責保険が切れている場合は走行日が期間内になるように保険に加入します。
  2. 使用日(使用日が土日の場合はその前の平日)に走行経路上にある市区町村役場で手続きを行います。
  3. 役場で申請書を記入し、交付手数料750円を支払います。(手数料は自治体によって異なる場合があります)
  4. 臨時運行許可証と仮ナンバープレートが交付されます。

仮ナンバーの交付に必要な費用

自動車臨時運行許可の申請手数料は、1件につき750円です。(自治体により異なる場合があります)

まとめ

今回は、車検切れの車も買取ができる理由について、詳しく解説しました。

使用機会が少ない車は、特に車検が切れていても気づかれないことが多く、気づいたら公道を走行できなくなっていて困ってしまったという方も少なくありません。車検が切れてしまったが、乗り続けることにされたのであれば、ご紹介した通り仮ナンバーを借りて、検査場や車検依頼先へ持ち込みをするという方法があります。

また、車検切れで使用機会も少ないため車を手放すという方は、車検切れでも車買取をしてもらうことはできますので、車買取業者へ買取査定を受けてみることをおすすめします。

車検切れで放置している間に車の内外の状態が悪くなってしまい自走不可能な車でも、事故車買取のカーネクストであれば、手数料無料で車買取を行っていますので、お気軽にご相談ください。

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