引越し後の車手続き完全ガイド!住所変更はこれで安心!

買取のポイント

車の書類の中でも必要不可欠なものといえば車検証です。車検証は車のスペックだけでなく、所有者と使用者の氏名・住所も登録されており、車に関する情報がまとめられている重要書類です。情報は正確でなければいけませんので、車検証の登録内容に変更があった時は、変更があった日から原則15日以内に変更手続きをするよう法律で定められています。もしも引越しをして住所が変わった時は、必ず15日以内に変更登録を行いましょう。

こちらでは、引越しの時に行う「車検証の住所変更手続きのやり方」や、車を譲った時に行う「車検証の名義変更手続きのやり方」について、詳しくご紹介していきます。

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車検証の住所変更手続きのやり方

引越しをして住所が変わった時は、原則15日以内に車検証の登録内容の変更手続きをするよう法律で定められています。

車の所有者または使用者が引越しや結婚等によって氏名・住所・使用の本拠の位置等が変わった時は、登録内容の「変更登録」手続きを行います。後述しますが、車検証情報を変更しないことによるデメリットは多いため、放置せず、必ず変更登録を行いましょう。

住所の変更登録手続きは特に難しいことはありません。普通車を所有している方は新しい住所を管轄する運輸支局で、軽自動車を所有している方は管轄する軽自動車検査協会にて手続きを行います。

車検証の住所変更登録手続きの必要書類

住所の変更登録手続きは、車が普通車か軽自動車かによって必要な書類が異なってきます。それぞれの手続きに必要な書類が以下になります。

普通車の住所変更の登録手続きに必要となる書類

普通車の住所変更登録手続きには、役所等で取得した住民票、最寄りの警察で取得した車庫証明書が必要になります。車庫証明書は当日すぐに取得できないため、事前に準備が必要です。申請書や手数料納付書については、手続き当日の運輸支局で配布されている用紙がありますので、事前に用意する必要はありません。

  • 自動車検査証(車検証)
  • 住民票(発行から3ヶ月以内のもの)※
  • 手数料納付書
  • 変更登録申請書(自動車検査証変更記録申請書)
  • 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
  • 委任状(本人以外が手続きする場合)
  • 車庫証明書(使用の本拠の位置が変わる場合)

※住所が変更になる原因を証明する書類

軽自動車の住所を変更する場合の必要書類

軽自動車の住所変更登録手続きは、住民票または印鑑登録証明書の写し(コピー)でも可能となっています。

  • 自動車検査証(車検証)
  • 住民票または印鑑登録証明書(写し、コピー可)
  • 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
  • 軽自動車税(種別割)申告書

車検証の住所変更登録手続きの流れ

実際に、普通車の車検証の住所変更登録手続きを行う時の流れについて、詳しくご説明します。

変更登録時に管轄の運輸支局から転入した場合は、旧ナンバープレートを外して新しい管轄地のナンバープレートを取付ける工程があります。該当の車を運転し、当日は運輸支局へ向かいましょう。

1.運輸支局で用紙の入手、印紙の購入

運輸支局の窓口で、申請書等の配布されている書類を受け取り、各項目に情報を記入していきましょう。記入方法は窓口あたりに見本があります。必須項目の記入を終えたら、運輸支局場内の印紙販売窓口で、登録手数料分の印紙を購入します。購入した印紙は、手数料納付書に貼り付けます。

変更登録申請書には、9桁の住所コードを記入する欄があります。9桁の数字は、都道府県・市郡・区町・大字までを表す数値となっていて、国土交通省の自動車登録関係コード検索システム(外部サイト)や、運輸支局の一覧表で調べることができます。

2.窓口へ書類提出、車検証の交付を受ける

必要書類をすべて窓口に提出し、不備がなければ即日に新しい車検証が交付されます。受け取ったら記載ミスが無いかを必ず確認しましょう。運輸支局内にある自動車税事務所棟の税申告窓口にて、自動車税の申告書を提出し、変更後の車検証と情報が変わったことを伝えると、今後の通知書等を現住所へ送られるようになります。

3.ナンバープレートの変更、封印の取付

引越しで住所地を管轄する運輸支局へと新たに転入した場合、ナンバープレートの地域名表示も変更になるため、車検証情報の変更登録と合わせて車のナンバープレートの取付が必要になります。

書類の準備ができたタイミングで、運輸支局内にある返納窓口にナンバープレートを返納し、新しいナンバープレートを交付窓口にて購入をします。取り付けるためのビス等は当日貸し出してもらえますので、新しいナンバープレートを装着します。※希望番号や図柄入りナンバープレートの事前申請の場合は、申請受理後1週間ほど余裕をみて変更登録へいきます。

ナンバープレートの取付けが完了したら、最後に封印を行います。運輸支局内の封印取付所へ行って、車検証と自動車の情報が一致確認が取れたらリアナンバーに封印が施されます。

ナンバープレートが変わった時は

引越し先を管轄する運輸支局が変わり、ナンバープレート(車両番号)が変更になった時、使用している車がETC装着車になっている時は、ETC車載器のセットアップ情報にナンバープレート情報が紐づけられているため、ETCの再セットアップをする必要があります。

住所変更の手続きにかかる費用

前述したように、ご自身で住所変更登録手続きをする時は、運輸支局に行って窓口で手続きを行います。しかし、引越してすぐは余裕がないという方も多く、書類の準備も考えると時間がかかって住所変更登録手続きが進まないという方も少なくありません。このような時、住所変更登録手続きの代行依頼をすれば、運輸支局へ出向く時間と労力を掛けずに手続きを終えることも可能です。

こちらでは、住所変更の代行依頼をする際の費用について、それぞれの依頼先ごとにかかる費用相場をご紹介します。

自分で住所変更を行う場合

自分で住所変更を行う場合は、代行費用はかかりません。運輸支局の窓口まで行く交通費、手数料等の最低限の費用で手続きが完了します。管轄する運輸支局が変わり、ナンバープレートの交付が必要な場合は、交付手数料のみとなりますが、希望ナンバーの申請や、図柄入りナンバープレートの寄付等を行うとさらに費用がかかってきます。

  • 変更登録手数料(収入印紙):350円(軽自動車は無料)
  • 車庫証明書の取得費用:2,500円~3,000円
  • ナンバープレート交付手数料:2,000円程度
     希望ナンバー:3,900円~5,600円
     図柄ナンバー:7,000円~9,200円

住所変更を親族や知人に依頼することも可能となっています。本人が指定した代理人、つまり”手続きを委任された人”のみが窓口で各種申請をおこなえる仕組みがあります。手続きの内容によって委任状の用紙が異なるため必要なものを選びましょう。委任状は「委任する側」と「委任される側」どちらも直筆で書かれていることが原則となります。各委任状はインターネットからでもダウンロードができますので、必要書類を揃えておきましょう。

行政書士に依頼

行政書士に住所変更の代行手続きを依頼する場合、代行費用の相場としては、15,000円~55,000円程となります。住所変更と同時に車庫証明も行うかで費用は大きく異なります。また、ナンバープレートの変更の有無によっても費用は異なるでしょう。

行政書士はこういった行政手続きのプロであるため、安心して任せることができますが、費用については割高となっています。

ディーラーに依頼

ディーラーに住所変更手続きの代行依頼する場合、代行費用の相場としては、8,000円~35,000円程となっています。行政書士の時と同様に、車庫証明を自分で行うかどうかで費用は異なってきます。

ディーラーは自社で取り扱っている自動車メーカー以外のものとなると、代行費用が割高になるケースがありますので、事前に代行費用の確認をするようにしましょう。

自動車販売店に依頼

自動車販売店に住所変更手続きを代行依頼する場合、代行費用の相場としては、15,000円~30,000円程となっています。自動車販売店では、その店舗で購入した車の手続きは購入時の見積もりに含まれていますが、住所変更の代行依頼のみとなると依頼自体を請け負っていない場合もあります。自動車販売店や整備工場等に、住所変更の代行依頼を依頼したい場合は、事前に依頼が可能かどうか確認を行いましょう。

所有者が変わる時の名義変更のやり方

車の所有者が変わった際に行う名義変更の手続きは、運輸支局では「移転登録手続き」という名称になっています。転居に伴って車が不要になり、家族や知人に車を譲渡するといった場合は、転居届等の申請をする前に名義変更手続きを済ませておいた方が書類を揃えるにも手間が省けます。家族だからと名義変更せず、そのまま車体を譲渡してしまうと、万が一事故等がおこった時に保険が使えなかったり、名義変更の必要書類が倍以上に増えたりなど、トラブルもあり得ますので、しっかりと手続きは進めてから譲渡するようにしましょう。

名義変更(移転登録)に必要な書類

名義変更(移転登録)の手続きは、住所変更登録と同じように車の区分が普通車か軽自動車かによって、必要な書類が異なってきます。

普通車の名義変更(移転登録)手続きに必要な書類

  • 自動車検査証(車検証)
  • 譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの)
  • 旧所有者の印鑑証明書(発行日後3ヵ月以内)
  • 新所有者の印鑑証明書(発行日後3ヵ月以内)
  • 新使用者の車庫証明書(発行日後おおよそ1ヵ月以内)
  • ナンバープレート(管轄地域が変わる場合)
  • 手数料納付書
  • 自動車税・自動車取得税申告書
  • 車庫証明書
  • 移転登録申請書(自動車検査証変更記録申請書)

※車検証の有効期限がなければ、名義変更手続きはできません。

軽自動車の名義変更手続きに必要な書類

軽自動車の名義変更については、住民票ではなく印鑑登録証明書のどちらかの写し(複写機によるコピー)でも手続き可能となっています。

  • 旧所有者の申請依頼書(認印の押印があるもの)
  • 車検証(車検が切れていないこと)
  • ナンバープレート(管轄地域が変わる場合)
  • 新所有者の申請依頼書(認印の押印があるもの)
  • 新使用者の住所を証する書面の写し(マイナンバーが記載されていない住民票など・発行後3ヵ月以内)
  • 自動車検査証記入申請書
  • 軽自動車税(種別割)申告書
  • 軽自動車税(環境性能割)申告書

名義変更の手続きの流れ

名義変更を行う場合の当日の手続きの流れについて詳しくご説明します。

1.運輸支局で用紙の入手、印紙の購入

運輸支局の窓口で申請書等の配布されている書類を受け取り、必要な項目に情報を記入していきましょう。記入方法は窓口あたりに見本があります。記入後、運輸支局場内の印紙販売窓口で登録手数料分の印紙を購入します。購入した印紙は手数料納付書に貼り付けます。

2.窓口へ書類提出~車検証の交付

必要書類をすべて窓口に提出し、不備がなければ即日で新しい車検証が交付されます。受け取ったら記載ミスが無いかを必ず確認しましょう。運輸支局場内の自動車税事務所などの税申告窓口に、変更後の車検証と自動車税の申告書を提出し情報が変わったことを伝えると、今後の通知書等を現住所へ送られるようになります。

3.ナンバー変更・封印の取付

書類の準備ができたら運輸支局内にある返納窓口にナンバープレートを返納し、新しいナンバープレートを交付窓口にて購入をします。この際取り付けようにビス等を貸し出してもらえます。希望ナンバーや図柄ナンバーを事前に申請していた場合は、余裕をもった日数で名義変更手続きを進めます。

ナンバープレートの取付けが完了したら、最後にナンバープレートの封印を行います。運輸支局内の封印取付所へ行き車検証と自動車の情報が一致していることが確認できたらリアナンバーに封印が施されます。封印をせずに走行すると違反となりますので、必ず封印を取り付けてもらいましょう。

名義変更にかかる費用について

名義変更をする際には、運輸支局に行き窓口で手続きをする必要があります。他県の販売店で自動車を購入して、その後転居を行った場合など、名義変更に時間がかかってしまうケースもあるかと思います。

そんな時に名義変更の手続き代行依頼をすれば、運輸支局へ出向く時間と労力を無くすことができます。名義変更の代行依頼をする際の費用についてそれぞれかかる相場をご紹介します。

自分で行う場合

自分で名義変更を行う場合は、代行費用はかかりません。窓口まで行く交通費、申請時の手数料等の最低限の費用で手続きが完了できます。

  • 変更登録手数料(収入印紙):350円(軽自動車は無料)
  • 車庫証明:2,500円~3,000円
  • ナンバープレート:2,000円程
  • 希望ナンバー:3,900円~5,600円
  • 図柄ナンバー:7,000円~9,200円

行政書士に依頼

行政書士に名義変更の代行手続きを依頼する場合、代行費用の相場としては、15,000円~55,000円程となります。名義変更と同時に車庫証明も行うかで費用は大きく異なります。車庫証明については、管轄の警察に複数回いかなければならないため、人件費を考えて費用が高額になることがあります。また、ナンバープレートの変更がある場合は、車の運転も含めてとなるためさらに費用は嵩むでしょう。

行政書士はこういった行政手続きのプロであるため、安心して任せることができますが、費用については割高です。また、代行依頼する際は、依頼する相手先によって追加で必要となる書類がありますので事前に確認しておきましょう。記入が必要な書類の作成も代行でしてくれることがありますが、プラスオプションの費用がかかることもあります。

ディーラーに依頼

ディーラーに名義変更手続きを代行手続きを依頼する場合、代行費用の相場としては、8,000円~35,000円程となっています。行政書士の時と同様に、車庫証明を自分で行うかで費用は異なってきます。

ディーラーは自社で取り扱っている自動車メーカー以外のものとなると代行費用は割高になるケースがありますので、元々の付き合いがあるディーラーだったとしても事前に代行費用の確認をするようにしましょう。

自動車販売店に依頼

自動車販売店に名義変更手続きを代行手続きを依頼する場合、代行費用の相場としては、15,000円~30,000円程となっています。自動車販売店はその店舗で自動車を購入した際、大半の店が手続きを済ませてくれますが、手続きの代行依頼のみとなると依頼を請け負っていない場合もございます。

自動車販売店や整備工場等に名義変更の代行依頼を依頼したい場合は、事前に依頼が可能かどうか確認を行いましょう。

住所変更・名義変更に関するQ&A

住所変更・名義変更に関するよくある質問についてご紹介していきます。変更手続きについて、変更期間を過ぎてしまった場合の対処法や、手続きを放置した場合のデメリットなどが、多く質問に挙げられています。

車検証の住所変更をしないままでいると、法律違反となってしまいますので、速やかに手続きを行いましょう。そのまま放置していると、自動車税納付書が前の住所に届き滞納してしまったり、車を手放す時に車検証の住所と現住所の違いについて書類を用意し証明する必要が出てきますので様々な手間がかかります。

住所変更が行われていない場合、税金の納付が遅れたり必要な情報が届かなかったりといったリスクがあります。税金の納付書やリコール情報は車検証に記載されている住所へ郵便での通知が届くので必要な情報を得られません。また情報が異なることによって自賠責保険の適応がされない場合もあります。

車の名義変更をしないまま事故を起こした場合、車検証記載の所有者に責任追及されるおそれがあり、自動車の税金も車検証記載の所有者に請求されてしまいます。車を譲り受けた場合など法律上15日以内に手続きをしないと罰則が課せられてしまいます。自動車の変更手続きは期日内に出来る限り速やかに行いましょう。

まとめ

こちらでは、引越し等が要因で車の保管場所の変更があった方が、「車検証」の住所変更登録手続きをする際に必要な書類や手続きの流れについて、詳しく解説しました。

特に、管轄する運輸支局が変わる場合は、車両番号も変更となりナンバープレートも新しくなります。もしも、新しいナンバープレートになるタイミングで、希望ナンバーを指定したいと考えていたり、地方版図柄入りナンバープレートや期間限定特別仕様ナンバープレートに変更したいと考えている場合は、申請をしてからすぐに希望ナンバーが手に入ることはありません。まずは、ナンバープレートを申請して申し込みが成立したら、ナンバープレートの申し込み費用と、もしも図柄入りナンバープレートのフルカラー版にする場合は、プラスの寄付料金を振り込み必要があります。代金の支払いが完了し、現地でナンバープレートの受け取りができると連絡が入ったら、住所変更登録とナンバープレートの交付を受け取りに、最寄りの運輸支局まで向かいましょう

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