よくあるご質問

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よくあるご質問

カーネクストにお任せいただいた場合、車検証やリサイクル券、ナンバープレートがお手元になくても完全無料で廃車手続きを代行させていただきます。再発行の手間や時間、費用をかけずに廃車を行うことが可能です。

廃車手続きでマイナンバーが必要になるのは自動車重量税の還付を受ける場合になります。カーネクストをご利用頂いた場合、自動車重量税還付の手続き・受け取りをカーネクストがお客様に代わって行い、買取金額の中に自動車重量税の還付金分の金額も上乗せしてお支払いするため、マイナンバーを準備する必要はございません。

車の所有者が信販会社やディーラーの場合、所有権解除の手続きをするために以下の書類をご用意頂く必要があります。
・車検証
・ナンバープレート(前後2枚)
・自賠責保険証
・リサイクル券
・印鑑登録証明書
・譲渡証明書
・委任状

※所有権解除の手続きに使用する印鑑登録証明書、譲渡証明書、委任状は、ディーラーまたはローン会社から発行してもらう必要があります。お客様ご自身で所有者であるディーラーまたはローン会社にご連絡いただき、お手元に届きましたら、他の書類と併せてカーネクストまでお送りください。

車の所有権を持っている人が行方不明や音信不通で連絡がとれない場合、廃車手続きを行うことはできません。
通常、車検証に記載されている名義人の同意なしに廃車手続きを行うことは法的に禁じられています。所有者が行方不明の場合、必要な書類を揃えられず、名義変更が行えないため、運輸支局で自動的に車の登録情報が抹消されるのを待つ必要があります。
車検切れの状態で3年または5年以上が経過すると運輸支局から車を強制的に永久抹消にすることを記載した通知(職権抹消)が送られてきます。職権抹消の通知に異議申し立てをしなかった場合、自動的に車の登録情報は抹消されます。

所有者が亡くなっている場合、通常の廃車書類に加えて下記の書類をご用意いただく必要があります。
・車検証
・所有者の法定相続人であることを証明するための戸籍謄本
(戸籍謄本で所有者の死亡が確認できない場合には除籍謄本も必要)
・遺産分割協議書(相続人全員の署名と捺印が押されたもの)
・相続人の印鑑証明書
・相続人の実印が押してある委任状

※車両価格が100万円以下の場合には、相続人全員の合意の上、遺産分割協議成立申立書を使った申請が行えます。この申請を行う場合には、代表相続人以外の書類(遺産分割協議書)は必要なくなります。

結婚などで車検証や印鑑証明書の登録時から氏名が変わっている場合、通常の廃車書類に加えて、戸籍謄本をご用意いただく必要があります。

他県ナンバーの車でも買取は可能です。ただし、通常の廃車書類に加えて転居を証明する書類(住民票など)が必要になります。転居の回数によって必要な書類も変わってくるため、一度弊社スタッフまでお問い合わせください。

車検証記載の住所と現住所が違う場合でも車の買取は可能です。ただし、通常の廃車書類に加えて転居を証明する書類(住民票など)が必要になります。転居の回数によって必要な書類も変わってくるため、一度弊社スタッフまでお問い合わせください。

リサイクル料金を支払う必要があるかどうかは事故車の処分の仕方によって異なります。お問い合わせの際にリサイクル料金の支払い状況をお伝えいただければ、その後の手続きの流れについて弊社スタッフよりご案内させていただきます。

ディーラーや普通の中古車買取店に依頼すると、自動車税の還付を受けることはできません。しかし、カーネクストで廃車すれば、残り期間分の自動車税の還付金を受けることができます。また、自動車重量税や自賠責保険については、査定額に含まれた状態で見積もりがでます。

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