毎年4月1日時点で車を所有していると課せられる自動車税は、事故車であっても廃車手続きを行うことで、手続きが完了した翌月から3月までの残存期間分が月割り計算で還付されます。
ただし、自動車税の還付を受けられるのは普通自動車のみとなり、軽自動車には還付制度がありません。
【例】
毎年4月1日
廃車日7月20日の場合(残りが1ヶ月未満ではない)
廃車日3月15日の場合(残りが1ヶ月に満たない)
⇒還付金無し
車の重量や用途、経過年数に応じて課せられ、車検時に納付する自動車重量税は、事故車であっても廃車にする際に還付申請を行うことで、申請を行った翌日から車検の有効期間満了時までの残存期間分が月割り計算で還付されます。ただし、自動車重量税の還付を受けるためには、車が解体されていることが条件になります。
【例】
車検日2020年4月1日
廃車日2020年7月20日の場合
廃車日2022年3月15日の場合(残りが1ヶ月に満たない)
⇒還付金無し
全ての車に加入が義務付けられている自賠責保険は解約手続きを行うことで、手続きを行った日から保険の有効期間満了時までの残存期間分に応じた金額を返戻金として受け取ることができます。
ただし、自賠責保険の残存期間が1か月に満たない場合、返戻金はありません。
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