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廃車・事故車の必要書類【普通自動車編】

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廃車・事故車の必要書類【普通自動車編】

普通自動車を廃車にする際、必要になる書類について解説していきます。様々なご状況ごとに異なる必要書類も、こちらでご確認いただけます。

→ 軽自動車の廃車に必要な書類はこちら

所有者と異なる方(代理人)が廃車にする場合

お車の所有者と異なる代理人から廃車をご依頼いただいた場合は、所有者に廃車の意思確認を行うため、カーネクストから所有者にご連絡させていただきます。
所有者の廃車にする意思が確認できましたら、下記の書類をご用意いただくことで、代理人からのご依頼で廃車手続きを行うことができます。

お客様にご用意いただく書類

カーネクストでご用意させていただく書類

      1
      委任状
      2
      譲渡証明書

※所有者の実印を押印していただき、お客様にご用意いただく書類と併せてカーネクストまでご返送ください。

車検証の住所から引っ越しを1回している場合

車検証の住所から引っ越しを1回されている場合は、下記の書類が必要になります。

お客様にご用意いただく書類

カーネクストでご用意させていただく書類

      1
      委任状
      2
      譲渡証明書

※所有者の実印を押印していただき、お客様にご用意いただく書類と併せてカーネクストまでご返送ください。

車検証の住所から引っ越しを2回以上している場合

車検証の住所から引っ越しを2回以上されている場合は、下記の書類が必要になります。

お客様にご用意いただく書類

※本籍地の移動を伴う引っ越しなどにより、車検証の住所から現在の住所までの履歴が戸籍の附票だけでは確認できない場合は、前本籍地での住民票の除票、もしくは戸籍の附票の除票が必要になります。

カーネクストでご用意させていただく書類

      1
      委任状
      2
      譲渡証明書

※所有者の実印を押印していただき、お客様にご用意いただく書類と併せてカーネクストまでご返送ください。

電話番号

0120-301-456

年中無休 8:00-22:00 通話無料

車検証の氏名から変更があった場合

結婚などにより車検証の氏名から変更があった場合は、下記の書類が必要になります。

お客様にご用意いただく書類

カーネクストでご用意させていただく書類

      1
      委任状
      2
      譲渡証明書

※所有者の実印(現在の氏名のもの)を押印していただき、お客様にご用意いただく書類と併せてカーネクストまでご返送ください。

所有者が亡くなっている場合

お車の所有者が亡くなっている場合は、下記の書類をご用意いただくことで、廃車手続きを行うことができます。

※遺産分割協議書は相続人全員の実印が必要になりますが、遺産分割協議成立申立書は車の相続人1名の実印のみで問題ありません。

お客様にご用意いただく書類

      1
      2
      代表相続人の印鑑登録証明書(発行日から3か月以内のもの)
      見本をみる
      3
      ナンバープレート(前後2枚)
      4
      自賠責保険証
      見本をみる
      5
      リサイクル券
      見本をみる
      6
      除籍謄本または戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの)
      見本をみる
      7
      遺産分割協議書・遺産分割協議成立申立書または遺産分割証明書
      見本をみる
      8
      改製原戸籍謄本

カーネクストでご用意させていただく書類

      1
      委任状
      2
      譲渡証明書

※代表相続人の実印を押印していただき、お客様にご用意いただく書類と併せてカーネクストまでご返送ください。

営業ナンバー(緑ナンバー)の場合

お車のナンバープレートが営業ナンバー(緑ナンバー)の場合、下記の書類が必要になります。

お客様にご用意いただく書類

カーネクストでご用意させていただく書類

      1
      委任状
      2
      譲渡証明書

※所有者の実印を押印していただき、お客様にご用意いただく書類と併せてカーネクストまでご返送ください。

所有者が法人の場合

お車の所有者が法人の場合は、下記の書類が必要になります。

お客様にご用意いただく書類

カーネクストでご用意させていただく書類

      1
      委任状
      2
      譲渡証明書

※所有者である法人の実印を押印していただき、お客様にご用意いただく書類と併せてカーネクストまでご返送ください。

電話番号

0120-301-456

年中無休 8:00-22:00 通話無料

所有者がディーラーやローン会社の場合

ローンの返済が終わっていたとしても、ローンを組んでお車を購入された場合は所有者がディーラーやローン会社になっているため、所有権解除の手続きを行う必要があります。
お車の所有者がディーラーやローン会社の場合は、下記の書類が必要になります。

お客様にご用意いただく書類

      1
      2
      ナンバープレート(前後2枚)
      3
      自賠責保険証
      見本をみる
      4
      リサイクル券
      見本をみる
      5
      印鑑登録証明書(ディーラーまたはローン会社から発行される、発行日から3か月以内のもの)
      6
      譲渡証明書(ディーラーまたはローン会社から発行されるもの)
      7
      委任状(ディーラーまたはローン会社から発行されるもの)

※ディーラーまたはローン会社から発行される印鑑登録証明書、譲渡証明書、委任状は、所有権解除の手続きに必要になります。お客様ご自身で所有者であるディーラーまたはローン会社にご連絡いただき、お手元に届きましたら、他の書類と併せてカーネクストまでお送りください。

所有者が未成年の場合

お車の所有者が未成年の場合は、下記の書類が必要になります。

お客様にご用意いただく書類

※親権者の印鑑登録証明書は、親権者1名のもので問題ありません。
※戸籍謄本は、所有者である未成年者と親権者の両方が記載されているものが必要です。

カーネクストでご用意させていただく書類

      1
      親権者の同意書
      2
      委任状
      3
      譲渡証明書

※親権者の同意書には親権者2名の実印(特別な事情がある場合は1名のみの押印)、委任状、譲渡証明書には所有者である未成年者の実印を押印していただき、お客様にご用意いただく書類と併せてカーネクストまでご返送ください。

婚姻している未成年が所有者の場合

お車の所有者が未成年、かつ婚姻している場合は、下記の書類が必要になります。

お客様にご用意いただく書類

カーネクストでご用意させていただく書類

      1
      委任状
      2
      譲渡証明書

※所有者の実印を押印していただき、お客様にご用意いただく書類と併せてカーネクストまでご返送ください。

所有者が成年被後見人の場合

お車の所有者が成年被後見人の場合、成年後見人に下記の書類をご用意いただくことで、廃車手続きを行うことができます。

お客様にご用意いただく書類

      1
      2
      ナンバープレート(前後2枚)
      3
      自賠責保険証
      見本をみる
      4
      リサイクル券
      見本をみる
      5
      成年被後見人の印鑑登録証明書(発行日から3か月以内のもの)
      見本をみる
      6
      登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの)

カーネクストでご用意させていただく書類

      1
      委任状
      2
      譲渡証明書

※成年後見人の実印を押印していただき、お客様にご用意いただく書類と併せてカーネクストまでご返送ください。

所有者が外国籍の場合

お車の所有者が外国籍の場合、下記の書類が必要になります。

お客様にご用意いただく書類

カーネクストでご用意させていただく書類

      1
      委任状
      2
      譲渡証明書

※所有者の実印を押印していただき、お客様にご用意いただく書類と併せてカーネクストまでご返送ください。

電話番号

0120-301-456

年中無休 8:00-22:00 通話無料

事故車・廃車手続きのポイント

POINT1
レッカー費用・手続き代行費用無料

カーネクストでは、事故車・故障車・不動車など、レッカーが必要になるお車の場合でも無料で引き取らせていただきます。また、運輸支局や軽自動車検査協会にて行う廃車手続きも、すべて無料で代行いたします。

レッカー車

POINT2
どんな車も原則0円以上で買取

カーネクストでは、事故車・低年式車・多走行車など、どんな状態のお車も原則0円以上で買い取らせていただきます。また、査定時に車検証の情報やお車のお写真をいただくと、査定額アップにつながりやすくなります。

女性オペレーター

POINT3
自動車税の還付金が受け取れる

毎年4月1日時点で車を所有していると1年間分を納付しなければならない自動車税ですが、廃車手続きを行うことで、事故車であっても手続きが完了した翌月から3月までの残存期間分が月割り計算で還付されます。

還付金
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